規約番号0001
MEソフトテニスクラブ会規約
                            平成25年8月31日制定
 
1 名称 本会は  ME(エムイー)ソフトテニスクラブ  と称する
 
2 会の目的
 中学生ソフトテニス顧問の会の下部組織として存在し、社会体育活動のスポーツクラブ としてソフトテニスに関わる、指導者、選手、保護者の相互の交流と、振興をはかるこ とを目的とする。
 
3 事務局  中学生ソフトテニス顧問の会と同じ以下に事務局を置く。
       中学生ソフトテニス顧問の会  〒959-1234新潟県燕市南6丁目6−7
       fax 020-4667-3480  
  
4 活動内容
(1)ソフトテニス大会や練習会を主催する。
(2)ソフトテニス大会や練習会へ参加する。
(3)選手強化を目的とした活動(大会見学等を含む)を実施する。
(4)選手同士、保護者相互の交流の場とする。
 
5 会員
(1)中学生ソフトテニスに関わる、部活顧問、コーチ指導者、保護者、選手を対象とす
   る。
(2)会の代表は大屋雄二として、その他の役員は若干名とし適宜決定する。
(3)会費は別に設ける。
(4)退会にともなって、会費の返金は行わない。
(5)入会については、承諾および誓約書を提出する。
*活動に際して、部活動顧問を招聘しオブザーバーとして参加してもらうこともあります。
 
6 その他の規約
(1)入会について
@会員となるには、未成年者は保護者の承諾を必要として、入会できるかどうかは会が決定する。入会に際しては、選手・保護者ともに規約を十分理解していることを条件として、規約に反すると思われる行為があった場合は、退会とする。その判断は会が行うこととする。
A選手、保護者ともに社会体育活動そのものを理解し、会の活動内容や主旨に賛同することを入会の条件とする。
 
(2)活動に関する責任の所在
@会員の活動場所でのケガや事故、自宅から活動場所への移動に関しての事故は保護者が責任を持つこととする。会は入会に際して加入するスポーツ安全保険と自動車保険等の範囲でのみの責任とする。
A練習会場への移動や遠征等(県内外含む)で自家用車(指導者運転、保護者運転)を使って複数の会員が乗り合いで移動する場合に、事故があった場合は、その過失の有無や負傷の大きさに関わらず相互に一切の責任を追及しないこととする。補償はスポーツ安全保険と自動車保険の範囲とする。
B上記Aを承諾しない場合は、各保護者が移動手段を確保し各自で責任を持つか、活動を辞退する。
 
(3)代表の役割
 @会の練習会を主催する。
 A大会参加や遠征を企画し、参加する選手を選出する。
 B選手に技術指導やその他の活動に必要な指導を行う。
 
・選手の対応について、法律に反しない限りにおいては、選手育成の観点において、代表の言動については免責されるものとする。
 
7 改正
この規約の改正については、代表及び役員の過半数で改正を行うことを可能とする。
改正にあたっては、その都度会員に報告する。
 
8 その他
(1)スポーツ安全保険について
 以下アドレスかスポーツ安全保険で検索してください。
http://www.sports-safety.jp/pdf/aramashi_25.pdf